CIY®(シーアイワイ)を提供する株式会社グレート・ビーンズ(以下「甲」という。)と紹介パートナー企業(以下「乙」という。)は、⼄が甲の日本国内において提供するサービスの販売を促進するためのパートナーとなり、第三者に甲の提供するサービスを紹介し、甲に顧客を紹介すること等に関し、次の通り紹介パートナー規約(以下「本規約」という。)を定める。
第1条(目的)
本規約は、⼄が、甲の提供するサービス(以下「本サービス」という。)の販売を促進するためのパートナー(以下「紹介パートナー」という。)となり、本サービスを顧客に紹介し、甲に顧客を紹介すること(紹介パートナー制度(以下「本制度」という。)等に関し、基本的な条件を定めることを⽬的とする。
第2条(顧客紹介業務の実施)
- 1.⼄は、本規約が定めるところに従い、甲と本サービスの利⽤契約を締結しようとする第三者(以下「顧客」という。)の開拓、および甲への紹介、ならびにこれらに付随する業務(以下併せて「顧客紹介業務」という。)を実施する。
- 2.甲および⼄は、⼄がいかなる意味においても甲の法律上の代理⼈として甲を拘束する契約の締結を⾏うことはできないことを相互に確認する。
- 3.本サービスの内容は、別途甲の定めるところによるものとする。
第3条(価格および販売手数料)
- 1.⼄は、本サービスを、甲の定める料⾦で顧客に紹介するものとする。
- 2.⼄が甲に紹介した顧客(以下「⼄紹介顧客」という。)が、本制度利用期間中に甲と本サービスの利⽤契約を締結した場合、甲は⼄に対し、第3項に定める料率に基づいて計算される販売⼿数料(以下「⼿数料」という。)を、第5項に定める⽅法により⽀払う。ただし、甲が⼄以外のパートナー等からすでに⼄紹介顧客について紹介を受けていた場合は、⼄に対する⼿数料は⽣じないものとする。かかる場合、甲は、⼄から顧客の紹介があった後速やかに、⼄に対し、当該顧客につき他のパートナー等から紹介があった旨を通知するものとする。
- 3.⼿数料の料率は、⼄の紹介顧客が利用したプラン(スモール、ベーシック、プレミアム、及びスカウトオプション)の月額または年額費用の15%とする。ただし、(i)⼄紹介顧客から甲に対し本サービスに係る代⾦の⽀払いがない場合、(ii)⼄紹介顧客から甲に対する本サービスに係る代⾦の⽀払いが正当な理由なく遅滞した場合、(iii)その他当該⼄紹介顧客に対し甲が売上げを上げることができない場合は、甲は⼄に対し、当該⼄紹介顧客に関する⼿数料を⽀払う義務を負わず、また、当該⼄紹介顧客が本来⽀払うべき代⾦については、利⽤料の算定に含まないものとする。かかる場合においては、甲および⼄は、速やかに、当該⼄紹介顧客に関する情報共有および状況改善に向けた協議を真摯に⾏う。なお、手数料には各プランの月額または年額費用以外のオプションやスカウト採用成果報酬の費用は含まれないものとする。
- 4.前項に定める場合のほか、第5条第1項または第6条第2項に基づき本制度利用が終了した場合には、甲は、その後⼄紹介顧客に関する⼿数料を⽀払う義務を負わない。
- 5.甲は、毎⽉、⼄紹介顧客から実際に⽀払われた本サービスの利⽤料を集計し、当⽉に受領した利⽤料の額に対し第3項に定める料率を乗じた額の⼿数料を、翌⽉10⽇までに⼄に通知し、翌⽉末⽇までに⼄が指定する銀⾏⼝座に⼿数料を振り込むものとする。
- 6.甲が⼄紹介顧客に対する本サービスの提供を終了し、⼄紹介顧客より本サービス料⾦の⽀払いがなされなかった場合、その理由の如何を問わず、⼿数料は発⽣しないものとする。
第4条(乙の誓約事項)
- 1.⼄は顧客の開拓にあたり、以下の各事項を⾏ってはならない。また、顧客の開拓に要する費⽤は、甲が無償で提供するものを除き、⼄の負担とする。
- (1)⼀切の法令を遵守せず、⾮倫理的な⾏為を⾏うこと。
- (2)本サービスの提案書に反する説明をする等、本サービスの提供に関して顧客に対し誤認を⽣じさせるような⾏為を⾏うこと。
- (3)反社会的勢⼒等(暴⼒団、暴⼒団構成員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロおよび特殊知能暴⼒集団等、ならびにこれに準ずる者をいう。以下同じ。)に対し、本サービスの提供を提案すること。
- (4)甲の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合を除き、パンフレットやその他甲が提供したもの以外の本サービスに係る説明資料を作成・使⽤し、または広告(ウェブサイトにおける告知を含む。)を実施し、甲および本サービスに係る商号および商標等の知的財産権を利⽤すること。
- (5)甲の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合を除き、顧客に対し本サービス導⼊のインセンティブ(景品の提供、現⾦の割戻し、割引販売その他これらに準ずる利益の供与をいう。)を約束し、または提供すること。
- (6)甲の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合を除き、顧客紹介業務を第三者に委託すること(甲の承諾の有無を問わず、乙が委託した第三者がした顧客紹介業務に関する行為は乙自身の行為と同視する。)。
- (7)その他甲の個別の指⽰に違背すること。
- 2.本規約に関連して、⼄の故意または過失に基づき甲が損害を被った場合、⼄は、⾃⼰の責任と負担において、甲に対して、損害を賠償するものとする。
第5条(解約)
- 1.甲は、⼄が以下の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、無催告で、直ちに、本制度利用を解除することができる。
- (1)本規約の定める義務に違背した場合。
- (2)法令に違反する商品またはサービスを提供し、または違法な事業を⾏っている場合。
- (3)本サービスの評価または信⽤を毀損した場合。
- (4)⼿形または⼩切⼿の不渡りがあった場合。
- (5)銀⾏取引停⽌処分またはこれに類する事態に陥った場合。
- (6)仮差押、仮処分、強制執⾏、担保権の実⾏としての競売等の申し⽴て、または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始の申し⽴てがあったとき。
- (7)事業の廃⽌もしくは譲渡または会社の解散(合併によるものを除く。)をした場合。
- (8)監督官庁による営業許可の取消または営業停⽌等の処分を受けた場合。
- (9)公序良俗に反する⾏為を⾏った場合。
- (10)反社会的勢⼒等との間でいかなる形態においても関係または交流をもった場合。
- (11)前各号において定める場合のほか、⼄が紹介パートナーとして適当ではないと甲が合理的に判断した場合または⼄が業務を⾏う上で重⼤な⽀障があるもしくはそのおそれがあると甲が合理的に判断した場合。
- 2.甲が本条に基づき本制度利用の解除を⾏った場合、甲による当該解除の通知が⼄に到達した⽇または通常到達すべき⽇のいずれか早いときをもって、本制度利用は終了するものとする。
- 3.⼄は、本条に基づき本制度利用が解除されたことに起因して損害が⽣じた場合であっても、甲に対し損害賠償または補償の請求をすることができない。
第6条(本規約の期間)
- 1.本規約の期間は締結の⽇から1年間とし、期間満了の1カ⽉前までに甲または⼄のいずれからも本制度利用を終了する旨の書⾯による申し出がなされない場合は、1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
- 2.甲は、本制度利用期間中であっても、⼄に対して3カ⽉前までに書⾯又は電磁的方法による通知を⾏うことにより、本制度利用を解約することができる。
- 3.⼄は、甲に対し、その理由の如何を問わず、本制度利用の終了に起因する損害の賠償を請求することができないものとする。
第7条(制度利用終了後の措置)
本制度利用が終了したときは、⼄は直ちに以下の措置を実施するものとする。
- (1)甲が提供した本サービスに関する販促品、マニュアルおよび関連資料⼀式の返却。
- (2)顧客紹介業務のために、甲が⼄に許諾した甲の商標および商号等の知的財産権の使⽤停⽌。
- (3)第1号に掲げる資料の複製物または前号の知的財産権を付した資料で⼄が独⾃に作成したものがある場合にはそれらの破棄または甲に対する引渡し。
第8条(損害賠償)
- 1.本制度利用に関連して、⼄の故意または過失に基づき甲が損害を被った場合、または甲が⼄紹介顧客または第三者から賠償の請求を受けた場合、⼄は、⾃⼰の責任と負担において、甲に対して、損害を賠償するものとする。
- 2.甲は、本制度利用に関連して、故意または重過失により⼄に損害を与えた場合、⼄に対して、現実かつ直接⽣じた損害のみを賠償するものとする。
第9条(守秘義務)
- 1.甲および⼄は、本制度利用の遂⾏過程で得た業務上の秘密事項、顧客に関する情報その他本制度利用により知り得た⼀切の相⼿⽅の秘密を、第三者に漏洩または開⽰してはならず、また本制度利用の遂⾏以外の⽬的で利⽤してはならない。
- 2.前項にかかわらず、①秘密が開⽰された時点で既に公知または公開されている情報、②秘密が開⽰された時点で既に保有していた情報、③秘密が開⽰された後に公表されまたは帰責性なく公知となった情報、④正当な権限を有する第三者より適切に取得した情報、ならびに⑤相⼿⽅から開⽰について許可を得た情報および独⾃に開発または取得した情報についてはこの限りでない。
- 3.本条は本制度利用終了後も3年間、有効に存続するものとする。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
甲および⼄は、相⼿⽅の書⾯による事前の承諾なしに、本制度利用および個別契約に基づく⼀切の権利義務を第三者に譲渡、担保提供し、または承継させてはならない。
第11条(規約の変更)
- 1.甲は、⼄に対する事前の通知をもって本規約の内容を変更することができるものとする。
- 2.前項の通知以降、当該変更の適⽤⽇までの間に⼄より書⾯(電⼦メールを含む。)による異議が提出されない場合、本規約の変更は承諾されたものとみなし、適⽤⽇をもって変更後の定めが適⽤されるものとする。
第12条(準拠法)
- 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法を準拠法とする。
第13条(管轄裁判所)
本規約に関連して甲乙間に生じる一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(協議事項)
甲および乙は、本規約に定めのない事項または規定の事項につき解釈上疑義を生じた場合には、⺠法その他関係法令および慣行に従い信義を旨とし、誠意をもって協議の上決定する。
以上、本規約成立の証として、乙は本規約に同意した上で本制度利用に必要な情報を入力し、甲に送信するものとする。
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代表取締役 井上健太郎
附則
本規約は2025年2月28日制定、施行する